ADEC消去報告書発行 + 物理破壊 + 買取り
教育機関で利用されていたサーバーの処分について、データ消去に第三者性のあるエビデンスを求められたお客さまからご相談をいただきました。ADEC消去報告書の発行に対応する媒体と、対応外の媒体(SSD等)を切り分け、物理破壊と組み合わせて対応した事例です。
背景
教育・学習支援業のお客さまから、教育機関で利用していたサーバーの処分についてご相談をいただきました。これまでにも買取りで継続取引があり、実績を踏まえて今回はサーバーにも対象を広げたものです。個人情報を扱っており、データ消去については慎重に対応したいとのご要望でした。
課題
・個人情報を扱う機器のため、データ消去に第三者性のあるエビデンスが必要だった。
対応
・ADEC消去報告書の発行:対応可能な媒体についてはADEC認証に基づくデータ消去を実施し、消去報告書を発行。
・対応外媒体は物理破壊で対応:SSDなどADEC対応外の媒体は物理破壊で対応し、破壊前後の写真をエビデンスとして提出。
・記憶媒体約185点を対応可否で切り分けて処理:ADEC対応可能な媒体と対応外の媒体を切り分け、それぞれ適切な方法で処理。
ポイント
・ADEC消去報告書と物理破壊を組み合わせて対応できる:記憶媒体の種類によってADEC消去報告書の発行可否が異なりますが、対応外の媒体は物理破壊と破壊前後の写真エビデンスで補完できます。両方を組み合わせることで、すべての記憶媒体に対してエビデンスを残すことが可能です。
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