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保有個人データの
開示等に関する手続き

DATA DISCLOSURE PROCESS

株式会社ゲットイットは、当社事業に対する公共の信頼を維持し、業務の適正および健全性を確保するために、以下の方針に則り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断および不当要求等に対する拒絶を徹底します。

  1. 1.「開示等の請求」申出先

    当社より「所定の用紙」を郵送いたしますので、到着後、当社の「個人情報の取扱いについて」に同意後、以下の宛先まで郵送またはご持参ください。

    〒104-0054 東京都中央区築地3-7-10 JS築地ビル4階
    株式会社ゲットイット サポートチーム 個人情報管理窓口
    メールアドレス:isms@get-it.ne.jp
    TEL:03 ‐ 5166 ‐ 0900 (受付時間 9:00~18:00)

  2. 2.「開示等の請求」に際してご提出いただく書類

    「開示等の請求」を行う場合は、(1)の請求書に所定の事項を全てご記入の上、ご郵送下さい。請求書用紙につきましては下記の該当する用紙を郵便で送付いたします。
    (1) 当社所定の請求書
    ①利用目的の通知の場合
     「開示対象個人情報利用目的通知請求書」

    ②開示の場合
     「開示対象個人情報開示請求書」

    ③ 訂正、追加又は削除の場合、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の場合
    「開示対象個人情報訂正等及び利用停止等請求書」

    (2) 本人確認のため、以下の書類いずれか1通を(1)「所定の用紙」とともに郵送またはご持参ください。
    ・運転免許証、パスポート等の公的証明書で本人確認ができるものの写し(開示等の求めをする本人の名前および住所が記載されているもの)
    ・住民票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたもの)

  3. 3.代理人さまによる「開示等の請求」の場合

    「開示等の請求」をする方が代理人さまである場合は、2.の(1)「所定の用紙」、(2)「本人確認書類」に加え、以下のア)のいずれか一つおよびイ)の書類も郵送またはご持参ください。

    ア)代理人の本人確認書類
    ・代理人を証明する書類、代理人の運転免許証、パスポート等の公的証明書で代理人確認ができるものの写し(開示等の求めをする代理人の名前および住所が記載されているもの)
    ・代理人の住民票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたもの)
    ・代理人が弁護士の場合は、登録番号のわかる書類

    ィ)代理権を証する書面(委任状など)
    ・本人または代理人を証明する書類に、本籍地が明示されている場合は、消去していただいて結構です。
    ・本人または代理人を証明する書類は、当社が入手してから2か月以内に責任を持って廃棄いたします。

  4. 4.「開示等の請求」の手数料及びその徴収方法

    利用目的の通知又は開示の請求の場合にのみ、1回の請求につき、以下の金額(当社からの返信費を含む)を申し受けます。下記金額分の郵便定額小為替を請求書類の郵送時に同封してください。

    手数料金額:1,000円(税込)

  5. 5.「開示等の請求」に対する回答方法

    原則として、請求書記載のご本人さま住所宛に書面(封書郵送)にてご回答申し上げます。

    ◇「開示等の請求」にともない取得した個人情報は、開示等の請求への対応に必要な範囲に限り取り扱います。

    ◇以下の場合には、「開示等の請求」にお応えできない場合があります。その場合は、その旨と理由を御通知申し上げます。また、不開示の場合についても手数料をいただきますのでご承知ください。
    ① ご本人さま又は代理人さまの本人確認ができない場合
    ② 所定の申請書類に不備があった場合
    ③ 開示等の請求の対象が「開示対象個人情報」(※)に該当しない場合
    ④ 利用目的を本人に通知し、又は公表することによって本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
    ⑤ 利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合。
    ⑥ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

    ※開示対象個人情報とは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、ご本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するものです。ただし、以下a)~d)のいずれかに該当する場合は開示対象個人情報には該当しません。

    a)当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
    b)当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
    c)当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
    d)当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの

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